手形に貼る収入印紙
手形は、印紙税法で課税文書とされているので
収入印紙を貼って消印(割印)をする必要があります。
手形を振り出した振出人には収入印紙を貼る義務が課せられます。
収入印紙の税額
手形に貼る収入印紙の税額は手形の金額によって異なります。
印紙の金額を安く抑えるために一回の振り出し手形を
二枚の手形に分けて振り出すこともあります。
印紙税額は手形によって定められています。
貼った収入印紙の上に必ず消印をします。
消印は振出人の印かまたはその代理人の印です。
あるいは、サインでも二本線で消してもかまいません。
貼った収入印紙が再度、使用できないようにするのが目的です。
過怠税の徴収
収入印紙が貼っていなくとも手形自体は有効です。
しかし、印紙税法で貼ることが定められている以上
脱税となりますので、注意が必要です。
その場合は
本来貼るべき印紙税額の三倍
また、印紙額が不足している場合にはその不足分について同様に
三倍の金額の過怠税が徴収されます。
消印をしなかった場合には印紙税額と同額が徴収されます。
これに対して小切手は課税文書とされていないので収入印紙は不要です。
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